姫路 相続 相談

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遺言の種類
遺言の種類と無効のケース
相続をスムーズに行う手段としまして、遺言が挙げられます。
遺言には厳密に言えば、遺言普通方式・特別方式とあります。特別方式はあまりありませんので、普通方式について書きます。普通方式には以下の3パターンあります。
1.自筆証書遺言
2.公証証書遺言
3.秘密証書遺言
自筆証書遺言とは、文字通り自分で書く遺言です。作成時には一番安くでき、誰にも知られないようにするには最良の方法かもしれません。しかし、落とし穴があります。それは、無効になる可能性があります。
無効な例
確定した日付が無い
2010年1月吉日
押印が抜けている
複数人の遺言になっている
夫婦の両方の名前
などの場合がありますので注意が必要です。家族に発見されない・紛失してしまったなどの問題もあります。
自筆証書遺言の場合、裁判所の検認手続きを経なければなりません
悪意の破棄は、相続から除外される可能性があります