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遺言の種類


遺言の種類と無効のケース


 相続をスムーズに行う手段としまして、遺言が挙げられます。
遺言には厳密に言えば、遺言普通方式・特別方式とあります。特別方式はあまりありませんので、普通方式について書きます。普通方式には以下の3パターンあります。


1.自筆証書遺言

2.公証証書遺言

3.秘密証書遺言



 自筆証書遺言とは、文字通り自分で書く遺言です。作成時には一番安くでき、誰にも知られないようにするには最良の方法かもしれません。しかし、落とし穴があります。それは、無効になる可能性があります。


 無効な例
    確定した日付が無い
           2010年1月吉日
    押印が抜けている
    複数人の遺言になっている
      夫婦の両方の名前


などの場合がありますので注意が必要です。家族に発見されない・紛失してしまったなどの問題もあります。

自筆証書遺言の場合、裁判所の検認手続きを経なければなりません

悪意の破棄は、相続から除外される可能性があります