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遺言書


以下の場合は特に遺言書を作成しておきましょう

 見出し部分について理由を下側に記しています
 各文章をクリックして下さい

 1.事業を行っている

 2.特定の人に多くの財産を残したい場合
  (一部の人に全部とは出来ない場合があります)

 3.相続人ではないが良く面倒を見てくれた人がいる場合

 4.財産を寄付したい場合

 5.夫婦に子どもがいない場合

 6.一定の期間遺産分割禁止(最長5年)を決めておきたい場合

 7.遺言執行者の指定をしたい場合

 8.特定の相続人(暴力等を受けたなど)に財産を残したくない場合

 9.内縁の配偶者がいる場合

 10.認知していない子どもがいる場合

 11.先妻との間に子どもがいる場合

 12.子どもが未成年または障害をもっている場合



上記に一つでも該当する場合は、遺言状の作成を強くオススメいたします


他に、法的効力はないのですが「付言事項」として
 葬儀・埋葬の方法
 相続人の結婚や離婚の指定
 家訓・遺された人への思い
 遺された配偶者やペットの面倒をみてもらう人の指定
 臓器の提供の意思
 養子縁組の指定
 などがあります


詳細はご相談下さい


1.事業を行っている
 事業を行っている場合は、個人の財産と事業承継(だれに事業を継いでもらうのか?)と.いうのを考える必要があるからです。
その結果
会社の資産(土地など)・株式が多くの人に渡ってしまう
           ↓
経営の決定をするのに出来ない・他の人に乗っ取られてしまうなど
           ↓
事業そのものが無くなってしまう恐れがあります
事業承継はこちらのページで詳細を


2.特定の人に多くの財産を残したい場合
 遺言書がないと法定分となります。配偶者などに多く残しておきたい場合です。また、一部の人に全部とする事が出来ないのは、遺留分(少なくとも受け取れる権利がある人)があるからです。


3.相続人ではないが良く面倒を見てくれた人がいる場合
4.財産を寄付したい場合
 遺言書がないと相続人以外に財産を分ける事はほぼ不可能だからです。


5.夫婦に子どもがいない場合
 尊属(自分より年上の人 例:両親・祖父・祖母)・兄弟姉妹などに相続される場合がありますが、どの人もいない場合国庫に帰属する事(国のもの)になります。


6.一定の期間遺産分割禁止(最長5年)を決めておきたい場合
 通常は被相続人の死亡によって相続が開始(遺産分割等も開始)されますが、何らかの理由で遺産分割の期間を延ばしたい場合


7.遺言執行者の指定をしたい場合
 予め遺言執行者(相続についての手続きをする者)を指定する事が出来ます。相続人には慣れない事が多いので、専門家を指定する事によってスムーズに手続きが出来きます。
 遺言執行者については、遺言執行者のページをご覧下さい


8.特定の相続人(暴力等を受けたなど)に財産を残したくない場合
 廃除(相続人から外す)事ができます
 ※必ず認められる訳ではありません


9.内縁の配偶者がいる場合
 基本的に内縁の配偶者には、相続権がありませんので注意が必要です。


10.認知していない子どもがいる場合
 認知している子は通常相続人になる事が出来ますが、認知していない子は相続人にならない場合があります。遺言に認知する事ができます。


11.先妻との間に子どもがいる場合
 先妻との間の子は、相続権があります。しかし、何かとトラブルになるケースが多いのが実情です。感情的に相続させたくないなど。


12.子どもが未成年または障害をもっている場合
 後見人(子の為に契約などを行う人)を決めておく必要がある場合


上記は一例です
事案に応じて違いますので、ご相談下さい