姫路 相続 相談

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遺言執行者就任業務



遺言執行者とは?

 相続が発生した時に遺言書に基づいて、手続きをする人です



なぜ遺言執行者が必要なのか?

 遺言書があっても、執行するための人が必要です。遺言書に書いてあると、その人がなります

しかし、記載していないと裁判所に申立てる必要があります

これでは手続きが、非常にややこしくなります



執行人は、若い人がオススメです

執行者の方が先に亡くなると、再度選びなおす必要があるからです





遺言執行人は
「相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務」 があります。

遺言内容に
 ○認知・相続人の廃除など
 ○相続財産目録作成
 ○相続財産目録の交付
 ○遺産の管理・処分など
 ○遺産の振り分け(交付)など

など相続人が行うよりも、遺言執行人が行うとスムーズに運ぶと思われます。


気になる点等ございましたらお気軽にお問い合わせ下さい