姫路周辺の車庫証明代行〜藤本行政書士事務所〜



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車庫証明取得要件



車庫証明とは正式には自動車保管場所証明といいます。

車を持つためには、車を保管しておく場所が必要になります。
車庫証明とは、車の保管場所が確かにあるという事を警察によって証明してもらうものです。

車庫として認められる為には次の3つの要件が必要です。

 1 使用の本拠の位置から2キロメートルを超えないこと。
 2 自動車が通行できる道路から、支障なく出入させ、かつ、自動車の全体を収容できること。
 3 保管場所として使用できる権原を有していること


 1について(直線距離)ギリギリだとあまり良くないなので、余裕を持たせた方がよいと思います。(2キロは歩くと意外に距離がありますよ)

 2について駐車場から道路へは支障なく出入りができ、自動車全体が車庫に収容でき、前後左右に50センチ程の余裕があることが必要とされます。
実際には、車への乗り降りができ、道路へのはみ出しが無く、建物の出入口をふさいだりしていなければほぼ大丈夫です。また、舗装、区切りされた完全な車庫ではなくても車が止められるスペースがあればよいようです。(状況により実際に測る場合もあります)

 3について保管場所として使用できる権限を有していることとは、自分が所有している、他人から賃借している等、なんらかの権利に基づいて使用していることをいいます。
そして、そのことを、書面によって警察に認めてもらわなければなりません(このことを疎明といいます)。
具体的には車庫が自分の所有地である場合には自認書、車庫が他人の土地である場合には賃貸人による使用承諾証明書でそのことを疎明することになります。


なお、車庫飛ばし等を防止する為に、賃貸駐車場を使用する場合には少なくとも1年以上の契約期間が必要とされています。



●車庫証明が必要となるのは一般には

○自動車を新規に購入し登録するとき
○他人から自動車を譲り受け(贈与・相続・オークション など)名義変更するとき
○引越し等により使用者・使用の本拠地が変更になったとき

などで、必要書類を揃えて所轄の警察署で手続きをすることになってます。
この手続きが一回で済めばいいのですが、書類の取り寄せ、警察の現地確認を要することなどから、通常3回程度警察署に足を運ぶことになり、非常に煩わしい手続きになっています。







●車検証の変更が必要となる時

 車検証の変更が必要な場合がございます。
  ○ローンなどの支払いが終わり、所有者が変更になった時
  ○オークションなどにより所有者が変更になった時
  ○自動車を廃車したい時

その他  車検証の再発行

  ¥4.500円(税別)より
詳細はご連絡下さい