兵庫県姫路市の行政書士 藤本行政書士事務所
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事業承継
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なぜ今事業承継なのか?
前頁にも書きました通り、事業承継は待ったなしなのです。本来ならゆっくりと考えたい所なのですが、日常業務もありますし、そこまで考えが回らないのが現状だと思います。
特に許認可を必要とする業務は、引継ぎ等の関係から、5〜10年程度必要とします。一度事業承継について考えてみてはいかがでしょうか?
事業承継は、「経営の承継」と「資産の承継」の二本立てになっていますが、一般的に「資産の承継」をウェイトが大きく置かれいます。事業の継続があってこその「事業承継」ではないのでしょうか?
準備不足の事業承継
後継者争い
相続争い
許認可の消滅
社員の士気の低下
廃業
円滑な事業承継のメリット
スムーズに後継者へ移行
事業・会社の継続
相続争い回避
事業基盤の強化
社員の士気向上
事業承継のパターン
親族内事業承継
親族外事業承継
M&A
事業承継における問題点と解決法
民法上の問題
生前贈与・遺言と遺留分
解決法
遺留分に関する経営承継円滑法による民法の特例
会社法上の問題
後継者以外の相続人が遺留分減殺請求などを行う
後継者以外の株主の相続の発生により、株式の分散
解決法
他の株主からの買取・新株発行・自社株の買取
株式譲渡・合併・株式交換・会社分割・MBO
事業承継による許認可の承継
建設業・運輸業
の場合
産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別法(
産活法
)を適用すると、許認可の承継・税制・金融支援を受けることができます
他に上記にかかる、相続・定款・議事録など
自社の強みを生かす為の
知的資産経営<無形の資産>
経営理念、ノウハウ、社会的評価、内外からの信頼・期待
の承継など
相談・作成・見直し・コンサルティング
ご相談下さい